入管法に違反した場合等で、その外国人の意思に反しても強制的に国外へ退去する手続きとして退去強制があります。この退去強制になる場合として、入管法に列挙されています。
例えば、不法入国・不法残留・外国人テロリスト・刑罰法令違反者・売春等従事者などです。
この退去強制は、収容令書や退去強制令書の発付により身柄を収容されて進められていきます。そして、入国警備官の違反調査・入国審査官の違反審査・特別審理官の口頭審理・法務大臣の裁決が行われていきます。
この結果、退去強制となってしまった場合は、以降は上陸拒否該当者となるので、5年間又は10年間日本に入国することを拒否されることになります。この場合、入国を拒否されている期間が経過することにより、当然に日本に入国できるようになるというわけではありませんので注意が必要です。
もし仮に、入国拒否期間中に日本に入国したいのであれば、上陸特別許可の手続きを踏むことになるでしょう。
退去強制になってしまうと、再度日本に入国することも困難になる可能性があるので、入管法をはじめとして、法令は遵守しましょう。