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申請が不許可になった場合

入国管理局に在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請を行った結果、それらが不相当と認められれば、不許可(不交付)となります。この場合には、一般的には不許可(不交付)通知が発行されることになります。

この不許可(不交付)通知書には、要件や理由などが記載されていて、かなり大まかな内容となっています。そのため、不許可(不交付)通知書を見ただけでは、具体的に何が悪かったのかを読み取ることはかなり難しくなってきます。

そこで、通常は入国管理局に出向いて直接理由を聞くのが最善の方法です。ですが、入国管理局で直接理由を聞いても、「ここをこのようにすれば許可(交付)される。」などのかなり具体的なお話は聞けませんが、ある程度のことは分かると思います。

不許可になった場合は、「短期滞在」や「特定活動」などの在留資格に変更して出国する準備をさせるという取り扱いがなされています。この段階で在留期限までに余裕がなければ、出国する他ありませんが、余裕がある場合には、不許可理由をしっかりと確認したうえで、再申請という方法も考えられるでしょう。

再申請をする場合には、しっかりとした資料を揃える必要があります。
このためにも、入国管理局で不許可理由を確認することは非常に大切です。

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