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留学生が配偶者を母国から呼び寄せる場合

日本にいる留学生の中には、すでに結婚している人やこれから結婚を考えている人も多いかと思います。留学生が日本人と結婚する場合には、特にビザの問題はありませんが(「日本人の配偶者等」の在留資格への変更は可能)、本国の方と結婚する場合にビザの問題が出てきます。

本国の方と結婚する場合には、夫婦として一緒に日本で生活したいと思うのは当然のことだと思います。その場合には、配偶者(結婚した相手)を日本に呼んで一緒に生活することになるのですが、家族滞在ビザが必要になるため、「在留資格認定証明書交付申請」をして日本に呼び寄せることになります。

留学生が配偶者(結婚した相手)を本国から呼び寄せる場合に、立証するのが難しいのは「留学生の扶養を受けていること」という要件です。

この立証のためには、多くの場合で本国の両親からの送金が必要になります。
本国の両親からの送金の具体的な立証方法については、一般的に、以下のような資料を揃えます。

  • 送金をしてもらうことになった経緯
  • 送金を証明する資料(通帳のコピー等)
  • 送金者の在職証明書
  • 送金者の収入証明書

在留資格認定証明書交付申請の申請時には、これらの書類も準備する必要があります。

これに加えて、送金の時期や金額などもしっかりと準備する必要がありますが、個別のケースで異なってくるため注意が必要です。

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