在留資格ブログ

在留資格変更が不許可となった場合

学生が学校を卒業して、日本の企業に就職する場合などには、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などへの「在留資格変更許可申請」をする必要があります。この「在留資格変更許可申請」においては、基準を満たしていない場合には不許可となることもあります。

「在留資格変更許可申請」が不許可となったしまったら、在留期限までまだ期間がある場合には、不許可事由を改善又は別の企業への就職をするなどして再申請を行うことも可能です。

「在留資格変更許可申請」を行うタイミングによっては、不許可となった時には在留期限を過ぎてしまっている場合があります。

例えば、在留期限が2015年5月29日の外国人の方が、2015年5月25日に「在留資格変更許可申請」を行ったとします。その後、2015年6月10日に不許可となった場合、在留期限である2015年5月29日を過ぎてしまいます。

このような場合、「在留資格変更許可申請」が不許可となった時点で不法滞在となってしまいますので、「申請内容変更申出書」により出国準備のための「特定活動」の許可がなされます。これにより、出国準備のための「特定活動」の在留期限まで適法に日本に在留することができます。

このように出国準備のための「特定活動」の在留資格変更許可がなされた後は、原則として再申請は難しいでしょう。再申請が可能かどうかは入国管理局との事前の打ち合わせにより判断することとなります。

関連記事

お問い合わせはこちら


お問い合わせ

在留資格申請の手続きと料金

就労ビザ申請 就労ビザ
就職/ 雇用をお考えの方
経営管理ビザ申請代行 経営管理ビザ
会社経営や投資をお考えの方
結婚・配偶者ビザ申請代行 結婚・配偶者ビザ
結婚して日本で生活される方
永住ビザ申請代行 永住ビザ
日本での永住をお考えの方
短期滞在ビザ申請代行 短期滞在ビザ
観光や商用で日本に訪れる方
定住ビザ申請代行 定住ビザ
長期滞在を希望される方
家族滞在ビザ申請代行 家族滞在ビザ
家族を日本に呼び寄せたい方
帰化許可申請代行 帰化許可
日本国籍を取得したい方
在留資格更新申請代行 在留資格更新
在留資格の更新をしたい方
在留資格変更申請代行 在留資格変更
在留資格の変更をしたい方