会社設立には、大まかに分類すると「定款認証」と「設立登記」の作業が必要です。
その作業ではいろいろな書類を準備する必要がありますが、重要な問題となってしまう書類があります。
それは、「印鑑証明書」です。
2012年7月9日に入管法の改正が行われ、外国人登録制度が廃止となり、「在留カード」が交付されることで新たな在留管理制度が導入されました。この「在留カード」は、3か月以上日本に滞在する「中長期在留者」に発行されます。この「在留カード」が交付されない場合、市区町村では住民登録ができなくなりました。「短期滞在ビザ」の場合、「在留カード」が交付されない結果、住民登録ができません。住民登録ができない結果、住民票の写しや印鑑証明書を取得することは当然できません。
従来であれば、外国在住の外国人は「短期滞在ビザ」で日本に入国し、日本で住民登録をし、印鑑証明書を取得して会社設立を行っていました。しかし、入管法の改正によりその方法が不可能となってしまいました。
そこで、本国官憲から発行される印鑑証明書に代わる「サイン証明書」を発行してもらいます。
※「サイン証明書」「宣誓供述書」等、国によって取り扱いが違う事もあるので、個別に確認は必要です。
ここで、重要な注意点があります。「短期滞在ビザ」の場合、日本に住所を置くことができません。そうすると、日本にある領事館や大使館では「サイン証明書」は発行できないのです。つまり、「サイン証明書」は本国の公館で発行してもらう必要があるのです。
このように日本国内では手続き上の制約があるので、外国在住の外国人の方が会社設立を考える場合には、しっかりと事前準備をすることが必要です。
2番目の注意点は外国人が設立する会社の「代表者」についてです。
会社を設立する際には、「設立登記」という作業が必要になってきますが、この「設立登記」では、会社の代表取締役のうち1名は日本に住所を有していなければならない。という取り扱いがされているんですね。ということは、「短期滞在ビザ」や外国在住外国人の場合、住民登録ができないので日本に住所をおくことができません。つまり、その方だけでは設立する会社の代表者にはなれないということですね。そのため、日本で会社を設立する場合は、日本に住所のある日本人や外国人のパートナーを見つけて、「共同代表」という形をとる必要があります。
やはり会社設立では事前の準備は欠かせないということですね。
最後に、会社設立の注意点のまとめとして「出資金の証明」についてです。
「短期滞在ビザ」や外国在住外国人は日本で住民登録ができないということは分かったと思います。住民登録ができない結果、印鑑証明書も取得できませんが、銀行口座開設もできません。
基本的に、銀行で新規口座を開設する際には本人確認資料として、外国人の場合は在留カードを求められます。この場合に、「短期滞在ビザ」や外国在住外国人の方は、在留カードが交付されないので本人確認ができずに、新規口座を開設することができないということですね。
会社設立の手続きの中で、出資金を証明する必要がありますが、銀行口座開設ができない場合はどうしたらいいのでしょうか?この場合は「共同代表」のパートナーの口座に送金をして出資金の証明をすることで解決できるということになります。
このように、会社設立手続きでは多くの注意点があるので、事前にしっかりと準備をしましょう。